研究上の不正に関する申し立て窓口
研究上の不正に関する申立て窓口の設置
名古屋市立大学における研究活動において不正が生じた場合の申立て、情報提供又は相談に対し、適切な対応を行うための対応窓口として、研究上の不正に関する申立て窓口を設置しています。
研究上の不正とは
本学の構成員又は構成員であった者が本学に在籍する時期に行った次に掲げる行為をいいます。
- 研究活動における故意の捏造、改ざん、又は盗用
- 研究費の不正使用(私的流用、目的外使用、不正受給)
- その他研究活動における不正行為に準ずる著しく悪質な行為
- (1)(2)(3)に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害
申立等を行うことができる者
不正の疑いがあると思料する者は、何人も、窓口を経由して、申立て・相談を行うことができます。
申立者・相談者の保護等
申立て・相談を行ったこと、申立て・相談に係る事実関係の調査に協力したことで、不利益な取扱いを受けることはありません。理事(研究・学術担当)が、申立て・相談に関係した者が不利益な取扱を受けることがないよう配慮いたします。
なお、悪意をもって虚偽の申立てその他不正を目的とする申立てを行った者については、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等必要な措置を講じます。
なお、悪意をもって虚偽の申立てその他不正を目的とする申立てを行った者については、氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等必要な措置を講じます。
申立ての方法
申立ては、所定の申立書に以下の内容を記載し、窓口に送付してください。
- 申立者の氏名(申立後の手続きにおいては、氏名の秘匿を希望することもできます。)
- 研究上の不正を行ったとする研究者の氏名(グループで研究を行う場合にはそのグループの名称)
- 不正の内容及び不正とする合理的理由
申立てに係る判定結果に異議がある場合
申立者及び調査対象者は、判定の結果に異議がある場合は、窓口を通じ、学長に対して異議を申し立てることができます。
※異議申立ては、原則として、判定の結果の通知を受けた日から起算して、10日以内に行わなければなりません。
窓口
名古屋市立大学 監査室 | |
住所 | 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄1 |
kansa[at]sec.nagoya-cu.ac.jp ※スパムメール防止のため@を[at]にしています。 送信の際は[at]を@(半角)に置換して下さい。 |
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TEL | 052-853-8791 |
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