障害者優先調達推進法に基づく調達方針
平成25年4月1日から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されました。
この法律は、国、独立行政法人及び地方公共団体等の公的機関における物品及び役務などの調達において、障害者就労施設等からの優先的な調達を推進することにより、施設等で就労する障害者の自立が促進されることを目的としています。
法施行に伴い、地方公共団体及び地方独立行政法人においては毎年度、調達目標等を定めた調達方針を作成するものとされていることから、「公立大学法人名古屋市立大学における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び目標」を策定しています。
この法律は、国、独立行政法人及び地方公共団体等の公的機関における物品及び役務などの調達において、障害者就労施設等からの優先的な調達を推進することにより、施設等で就労する障害者の自立が促進されることを目的としています。
法施行に伴い、地方公共団体及び地方独立行政法人においては毎年度、調達目標等を定めた調達方針を作成するものとされていることから、「公立大学法人名古屋市立大学における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針及び目標」を策定しています。
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