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教育・学生生活

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授業料の減免


授業料減免申請について

適用される授業料減免は、学生の区分によって異なります。授業料減免を希望する学生は、自分の該当する区分の制度を確認し、指定された時期に必要な手続を行ってください。

1. 学部生(留学生を除く)

1. 授業料減免を希望する方(新入生・編入生を含む)は「国の高等教育の修学支援制度(給付奨学金及び授業料減免)」へ申請をしてください。
「修学支援制度(減免及び給付型奨学金)」のページで案内をしていますので、概要を確認のうえ、申請をしてください。

令和6年度<後期>授業料減免の案内について掲載しました。
2. 2019年度以前に入学した学部生は、1のほか授業料減免制度の「国の高等教育の修学支援制度」への変更に伴う「経過措置の授業料減免制度」も対象となります。
【実施期間】医学部と薬学部薬学科は令和6年度<後期>まで実施(4年制学部は令和4年度<後期>で終了)
1)明らかに「国の高等教育の修学支援制度」に該当しない学生は、経過措置の授業料減免を申請してください。
2)その他の学生は、まず「国の高等教育の修学支援制度」を申し込んだうえで、「経過措置の授業料減免」を申請してください。(経過措置の授業料減免の適用を受けるためには納付猶予願の提出が必要となりますので、注意してください。)

学生の状況ごと授業料減免をまとめましたので、必ずこちらをダウンロードし、自分の該当する手続方法を確認してください。

経過措置については「授業料減免(学部生経過措置)」のページで案内をしていますので、概要を確認のうえ、申請をしてください。

令和6年度<後期>授業料減免の案内について掲載しました。

2. 大学院生(留学生を除く)

大学院生の授業料減免については、「授業料減免(大学院生)」のページで案内をしていますので、概要を確認のうえ、申請をしてください。

令和6年度<後期>授業料減免の案内について掲載しました。

3. 留学生(在留資格が留学の方)

留学生の授業料減免については、「授業料減免(留学生)」のページで案内をしていますので、概要を確認のうえ、申請をしてください。学部生でも大学院生でも留学生の方はこの区分での授業料減免制度の適用となります。

令和6年度<後期>授業料減免の案内について掲載しました。

4.家計急変した場合

生計維持者が失業、自営業の廃業、収入減少などにより経済的に厳しい場合には、1から3にかかわらず授業料減免が受けられる場合がありますので、そのような状況が発生しましたら、学生課学生支援係までご相談ください。

※授業料減免のほか、日本学生支援機構の奨学金(緊急採用・応急採用)などを受けられる可能性があります。

お問い合わせ先

学生課学生支援係(修学支援担当)<滝子(山の畑)キャンパス3号館(経済学部棟)1階>
窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)
住所:〒467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1
TEL:052-872-5042
E-mail:scholarship[at]sec.nagoya-cu.ac.jp
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