授業料減免(留学生)
令和6(2024)年度〈後期〉の授業料減免申請について
令和6年度の留学生(在留資格が「留学」の方)の授業料減免について、以下のように実施します。
学部生でも大学院生でも、留学生はこの授業料減免の適用になります。
・在留資格が「留学」の正規生が対象です。
・学業不振による留年中の方及び成績基準を満たさない方は、減免申請をすることができません
・通年で申請した場合でも、審査は前期・後期別々に行います。
・審査結果については、令和6年12月末に学務情報システムにて発表します。
・全額減免以外の方は、令和7年1月14日(火曜日)に授業料の引き落としを予定しています。
・偽りや、その他の不正手段により申請した場合は、減額決定後でも取り消します。
学部生でも大学院生でも、留学生はこの授業料減免の適用になります。
・在留資格が「留学」の正規生が対象です。
・学業不振による留年中の方及び成績基準を満たさない方は、減免申請をすることができません
・通年で申請した場合でも、審査は前期・後期別々に行います。
・審査結果については、令和6年12月末に学務情報システムにて発表します。
・全額減免以外の方は、令和7年1月14日(火曜日)に授業料の引き落としを予定しています。
・偽りや、その他の不正手段により申請した場合は、減額決定後でも取り消します。
令和6年度〈後期〉申請様式
以下から様式をダウンロードし、必要書類を記入して申請してください
授業料減免制度(留学生)の概要
減免の額
納付すべき授業料の額の全額、または2分の1の額、または4分の1の額(経済状況により決定します)
授業料減免の対象となる学生
授業料の減免申請ができるのは、正規生に限ります。研究生・特別聴講学生・科目等履修生等の非正規生は申請することができません。
下記1及び2を満たす方が対象となります。
下記1及び2を満たす方が対象となります。
1. 経済的理由により授業料の納付が困難な方
- 月額給付以外に、別途「授業料」が給付される奨学金に採用された方は、授業料の納付が困難な方とはみなしません(対象外)。
- 経済的な事情による休学(予定)者は、必ず学生課国際交流係までご相談ください。
2. 学業優秀である方
- 医学部以外の学部2年生以上は、前年度の取得単位のうち、「秀」「優」「良」「可」で評価される科目の単位数のうち、「秀」「優」「良」の単位の合計が3分の2以上である方、かつ、申請年度の前年度末までの累積修得単位数が、「卒業必要単位数÷修学年数×(学年-1)」を満たしている方
- 大学院生は、上記の基準に準じて各研究科で「優秀」と判断された方
- 学部新1年生と3年次編入の新3年生、秋入学の新1年生は成績要件なし
- 学業不振による留年中の方(休学期間が1年に満たず、単位不足により留年となった方を含む)、懲戒処分を受けている方、試験等において不正行為を行った方(授業の出席がない方については授業料減免の対象となりません(申請不可))
【参考】申請時期
1.授業料減免申請は、前期と後期の年2回、実施をしています。
2.新入生は入学前に申請することはできません。
2.新入生は入学前に申請することはできません。
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