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教育・学生生活

ホーム >  教育・学生生活 >  諸手続きのご案内 >  通称名等の使用について

通称名等の使用について


本学では、次の場合により通称名等(旧姓及び通称名)の使用を認めています。通称名等の使用を希望する場合は、必要書類を添えて使用の手続きを行ってください。

(1) 本人の婚姻又は離婚、両親の離婚等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2) 戸籍に記載された氏名を変更していない学生が、自認する性との不一致を理由として通称名を使用する場合
(3) 外国籍の学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合
(4) (1)~(3)のほか、学生が通称名等を使用することが適当であると学長が認めた場合

手続きを行える場所は、所属する学部・研究科等の事務室または学生課学生支援係です。ただし、(2)の場合による通称名等使用については、学生課学生支援係で相談してください。