職員に対する兼業・兼職の依頼について
平素より本学の職員に対する兼業・兼職の手続きについてご配慮いただき誠にありがとうございます。
名古屋市立大学の職員の兼業(職員が本務以外の業務に従事すること)については、「公立大学法人名古屋市立大学役員及び職員の兼業に関する規程」に基づき兼業の内容を確認し、許可基準に適合する場合に限り、これを許可することとしております。本学職員への兼業依頼については、事務の合理化・簡素化の一環として、平成30年11月1日以降、本学所定の様式のとおりとさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
また、手続き等につきましても、下記のとおりとさせていただきます。 なお、本学職員が許可なく兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないよう重ねてお願い申し上げます。
名古屋市立大学の職員の兼業(職員が本務以外の業務に従事すること)については、「公立大学法人名古屋市立大学役員及び職員の兼業に関する規程」に基づき兼業の内容を確認し、許可基準に適合する場合に限り、これを許可することとしております。本学職員への兼業依頼については、事務の合理化・簡素化の一環として、平成30年11月1日以降、本学所定の様式のとおりとさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
また、手続き等につきましても、下記のとおりとさせていただきます。 なお、本学職員が許可なく兼業に従事することはできませんので、兼業依頼に際して遺漏のないよう重ねてお願い申し上げます。
ご依頼方法
郵送、E-mailのいずれかにより、「兼業依頼書」または「短期間の兼業及び兼職依頼書」を送付してください。兼業を依頼する職員本人、または兼業を依頼する職員が所属する事務室あてにお送りください。 兼業を依頼する職員本人に予め内諾を得た上で依頼書をお送りいただきますようお願いたします。
依頼書様式
記入上の注意をご参照のうえ、依頼書を作成してください。
1日限りの兼業・兼職の場合、2日以上6日以内の兼業・兼職で総従事時間数が10時間未満の場合
上記以外の場合
ご依頼期限
兼業承認希望日の遅くとも1ヶ月前までにお願いします。依頼日から許可希望日までの期間が短い場合は、ご希望日に添えないことがあります。その場合は、本学の許可日からとなります。(日付を遡っての許可は出来ません。)
兼業・兼職に関する本学の問い合わせ先
お問い合わせ先 | 電話番号 | |
総務部・教育研究部 | 人事課人事係 | 052-853-8062 |
医学部・医学研究科 | 名古屋市立大学病院管理課庶務係 | 052-858-7109 |
医学部附属病院 | ||
医学部附属東部医療センター | 東部医療センター管理課庶務係 | 052-721-7171 |
医学部附属西部医療センター | 西部医療センター管理課庶務係 | 052-991-8121 |
薬学部・薬学研究科 | 薬学部事務室 | 052-836-3402 |
経済学部・経済学研究科 | 経済学部学務係 | 052-872-5809 |
人文社会学部・人間文化研究科 | 人文社会学部学務係 | 052-872-6329 |
芸術工学部・芸術工学研究科 | 芸術工学部事務室 | 052-721-1225 |
看護学部・看護学研究科 | 看護学部事務室 | 052-853-8038 |
総合生命理学部・理学研究科 | 総合生命理学部学務係 | 052-872-3461 |
データサイエンス学部 | データサイエンス学部学務係 | 052-872-3527 |
高等教育院 | 教務企画室 | 052-872-5804 |
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